交通事故による人的損害には、「傷害による損害」と「死亡による損害」とがあり、さらに「後遺症の有無」で、「財産的損害」と「精神的損害」などに細分化されています(下記の一覧表を参照)。
人的損害 | (1)傷害による損害 | ①後遺症・・無し | ⅰ 財産的損害 | 積極損害(治療費等) |
消極損害(休業損害等) | ||||
ⅱ 精神的損害 | 入通院慰謝料(慰謝料) | |||
②後遺症・・有り | ⅲ 財産的損害 | 消極損害 | ||
ⅳ 精神的損害 | 後遺症慰謝料(診断書) | |||
(2)死亡による損害 | ———- | ⅴ 財産的損害 | 積極損害(葬儀代等) | |
消極損害(遺失利益) | ||||
———- | ⅵ 精神的損害 | 遺族への慰謝料 |
人的損害・・「傷害」におけるの財産的積極損害とは・・?
交通事故で、被った財産的支出のこと(実費弁償的な性質)。
「傷害」における財産的積極損害にはどんなものがあるのでしょうか?
下記の一覧表を参考にしてください。
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「傷害」財産的積極損害の一覧 | 詳細 |
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(1)治療費関係 | ①治療費 ②室料 ③鍼灸マッサージ費用(但し、鍼灸マッサージ費用・温泉療養費等については医師の指示が必要) ④温泉療養費等 ※治療費・・・病院に実際に支払った実費(請求書・領収書) ※症状固定後の治療費は、原則として損害とは認めらない。 ※過剰診療・濃厚診療・贅沢診療は、治療費のうち一定額を超える部分については損害と認められない場合がある。 |
(2)通院交通費 | ①入通院のための交通費・看護見舞いのための交通費等入通院のための交通費とは・・ 電車・バスの料金 タクシーの利用がやむを得ない場合には、タクシー代がそのまま損害となります。 自家用車の場合には、ガソリン代等の実費看護見舞いのための交通費とは・・ 付添が必要の場合に、付添看護の為に通院した親近者にも通院交通費が認められますが、一般的には付添看護料の中に含まれていることが多い。 海外にいる親近者が看護の為に帰国したような場合には、その帰国の費用(旅費)が損害として認められますが、看護の必要性については、危篤状態等の諸事情により判断がなされます(見舞いだけの交通費は一般的には認められません)。 それ以外の交通費・・・ |
(3)付添看護費関係 | 付添看護は、「入院看護費」と「通院看護費」とに区別されます。「入院看護費」について 病院に入院している場合、原則として入院看護費は認められない。 ただし受傷の程度や、年齢(12歳以下の子ども)によっては付添看護人が必要な場合もあります また医師の指示を仰ぎ、医師が付添看護を指示したような場合には入院看護費が認められます。 この場合に、職業的付添人の場合にはその費用全額(立証資料等により必要かつ妥当な実費)が、また、親近者が付き添った場合には、 自賠責及び任意の基準 → 一日あたり金4100円(12歳以下) 裁判所(弁護士)の基準 → 一日あたり金6500円(状況により増減あり) が認められます。「通院看護費」について 通院の場合でも事故にあったのが幼児の場合など、一人では通院できないような場合には、通院付添費が損害として認められています。 自賠責(任意)基準 → 一日あたり金2050円 裁判所(弁護士)基準 → 一日あたり金3300円(状況により増減あり)が認められます。 |
(4)入院雑費・謝礼 | ①おしぼりや着替え・・・・等々 入院雑費については定額化されています。自賠責(任意)基準 → 一日につき1100円 (立証資料等により一日につき1100円を超えることが明らかな場合には、必要かつ妥当な実費) 裁判所(弁護士)基準 → 一日につき1500円 謝礼については、社会的に相当な範囲内通院又は自宅療養中の諸雑費 → 必要かつ妥当な実費 |
(5)器具等の購入費 | ①歩行補助器・車いす・盲導犬・義歯・義眼・義足等) ②購入にかかった実費 ③将来交換が必要と認められる場合にはその費用の全額 |
(6)将来の手術・治療費・雑費等 | ①将来確実に行われる手術や治療費については、現実に支出がされていなくても、現在の損害として相手に請求していくことができます。 |
(7)家屋等改造費 | ①傷害や後遺症の程度により、風呂場・トイレ・出入り口・自動車などを改造しなければ行けない場合には、その実費 |
(8)損害賠償手続費用 | ①交通事故による損害賠償請求をするために、各種の書類取寄せのための費用や、手続でかかった費用も、損害賠償請求手続に関連する費用として、積極損害として認められる場合があります。例・・「診断書の作成手数料」、「医療記録の照会手数料」、「保険金請求のための手数料」、「医師による鑑定書の作成手数料」など・・ |
(9)遅延損害金 | ①交通事故による損害賠償請求権は、不法行為に基づく損害賠償請求権であるので、不法行為の日から、年5パーセントの割合による遅延損害金が付されると解され(最三小判昭和37年9月4日等)この遅 延損害金も、積極損害として認められている。 |
(10)弁護士費用等 | ① 交通事故の損害賠償請求に関して、弁護士(司法書士)に要した費用。 |