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自賠責の賠償責任者

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自賠責保険の賠償責任者について

(1)自賠責保険において、自動車損害賠償責任を問われる者とは?

自賠責保険において、賠償責任を問われる者は、自賠法3条に規程があります。

根拠となる条文 条文の内容
自賠法3条
  1. 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。
  2.  ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこ並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。

上記の条文から、自賠法によって賠償を受けるためには、「三つの要件が必要である」ということがわかりましたので、次に「三つの要件」を一つずつ確認していきましょう。

① 自賠法によって賠償を受けるための三つの要件

1 自己のため に 自動車を運行の用に供する者 が
2 その運行 に よって
3 他人の生命 又は 身体を 害したとき

 (2)「自己のために自動車を運行の用に供する者」とは?

「自己のために自動車の運行に供する者」=以下、「運行供用者」といいます

最高裁判所第三小法廷昭和43年9月24日判決(集民第92号369頁)によると

「自賠法三条にいう『自己のために自動車を運行の用に供する者』とは、自動車の使用についての支配権を有し、かつ、その使用により享受する利益が自己に帰属する者を意味する」と判示されており、その後も、この最判を踏襲する多くの最高裁判例が出されていることから、上記判断は確定判例となっていると考えられ、学説においても上記判例が支持されています。

上記の最判を簡単にいうと

「加害自動車の運行をコントロール(支配)でき、しかも、それによって利益を得ている者」
ということになり、
現在では「運行供用者」とは、加害車両について運行支配と運行利益を有する者のことをいうと考える(運行支配と運行利益を問題とすることから二元説とも呼ばれています)のが判例・通説となっています。

「運行供用者」の具体的考察

Ⅰ 自動車の保有者
ⅰ 自賠法1条3号は、自動車の「保有者」について定義しており、これによれば、自動車の保有者は、「自己のために自動車を運行の用に供するもの」=「運行供用者」に当たると定められています。

自動車損害賠償保障法1条3号
この法律で「保有者」とは、自動車の所有者その他自動車を使用する 権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。
ⅱ したがって、この自動車の保有者に該当する者である場合には、運行支配や運行利益などを考えずとも、運行供用者となります。

※ 保有者の典型例は、加害車両の所有者です。
また、所有者以外でも自動車を使用する正当な権利を有する権利者(具体的には、所有者から無償で自動車を借り受けた者)もここでいう保有者に当たります。

④ 保有者以外に運行供用者性が問題となる場合
保有者でない者(非保有者)について運行供用者性が問題となる場合もあります・・その場合でも、やはり「運行支配があるか否か」、並びに、「運行利益があるか否か」を基準として判断をしていくことになるでしょう。

1 自動車の所有者(法人、個人) 〇
2 正当な使用権を持つ運転者(オーナー、借用ドライバー) 〇
3 正当な使用権を持たない運転者(無断借用運転者、泥棒運転者) ×
※ たとえば、社員が社有車で業務中に交通事故を起こした場合、賠償責任を負う運行供用者は会社ですので、他人のために自動車の運転をしていた社員は自賠法上の賠償責任は負いません(勿論、社員は他人にケガをさせたわけですから、加害者本人として民法上の賠償責任を負うことは言うまでもありません)。

(3)「その運行によって」とは?

① 「その運行」の意味
自賠法2条2項において、「人又は者を運送するとしないとに関わらず、自動車を当該装置の用い方に従い用いること」と定められています。

※ 最高裁は、「自動車をエンジンその他の走行装置によって位置の移動を伴う走行状態に置く場合だけでなく、特殊自動車であるクレーン車を走行停止状態におき、操縦者において、固有の装置であるクレーンをその目的に従って操作する場合をも含む」と解しています(最判昭和52年11月24日民集31巻6号918頁)。

※ 駐車中の車両への追突事故などについても、自賠法を適用し、被害者保護を図るべきとの考慮から、「運行」の意味をできるだけ広く解する立場が主張されています。
② 「運行によって」の意味
1 運行に際して事故が発生すればよく、運行と生命・身体への侵害(事故)との間に時間的・場所的近接があればよいとする立場
2 運行と生命、身体への侵害(事故)との間に、事実的な因果関係があればたりるとする立場
3 運行と生命、身体への侵害(事故)との間に、相当因果関係を要することを意味すると解する立場 (通説・判例はこの立場です)

(4)「他人」とは?

① 自賠責保険で損害賠償を受ける「他人」とは、運行供用者と運転者以外はすべて他人となります。

※ 例えば、自分の妻や夫、あるいは子どもをはねてしまった場合でも、先述の“被害者救済”という性格から自賠責の保険金は支払われます(任意保険の対人賠償保険とはこの点が違っています)。

② ただし、そのケガをさせた夫、あるいは妻や子どもが、運行供用者であるという場合・・・例えば、妻所有の車を借りた夫が、車庫入れしようとして妻を引いてしまった場合では、自賠責でいう「他人」ではなくなるので、保険金は支払われないなど、事故の具体的な内容で判断する必要があります。

③ 事故の具体例

ⅰ 相手車両がある車対車の事故の場合
原則 → 自分のケガに対しては→相手車両の自賠責から
相手のケガに対しては→自分の車両の自賠責から
それぞれ支払いを受けます。
※ 仮に自分が相手車両の所有者であった場合?
所有者本人は自賠責の「他人」ではないので、自賠責の保険金を受け取ることは出来ません。

ⅱ 相手車両のない単独事故の場合
※ 自分が運転者で、助手席に車の所有者、後部座席に友人と自分の子どもが乗っていて電柱などに衝突して車の中の全員がケガをした場合
→ 運転者の自分と助手席の車の所有者は運行供用者なので、自賠責保険から保険金は支払われないが、友人と自分の子どもは自賠責でいうところの他人なので自賠責保険から保険金が支払われます。

※ 停車中の車に衝突した場合などで、自分に100%の過失がある場合も単独事故と同様に考えます。

ⅲ ひき逃げ事故、無保険車事故、盗難車事故の場合
※ ひき逃げされたり、自賠責保険に加入していない車や盗難車にひかれた場合、被害者は自賠責保険から支払いを受けることはできませんが、国が行っている被害者を救済するための政府の自動車損害賠償保障事業から自賠責保険と同等の補償を受けることができます。損害保険会社などがこの事業の窓口になっているので被害者は保険会社に請求してこの補償を受けることができます

(5)自賠法3条(自賠責保険)における「他人の生命又は身体を害した」とは?

※ 「生命・身体への侵害」という損害を被った者が「他人」でなければ、運行供用者責任に基づいて損害の賠償を求めることができません。
そこで、この運行供用者責任を追求できる「他人」とはどのような人をさすのかということが問題となります。

① 運行供用者本人
運行供用者自身は、「他人」にあたりません。

② 運行供用者の家族や親族など
運行供用者の妻が自賠法3条本文の「他人」に当たるかが争われた事件で、最高裁判所第三小法廷(昭和47年5月30日・民集26巻4号898頁)は、運行供用者の妻であっても「他人」に当たるという判断した。

③ 運転者・運転補助者
判例では、自賠法3条本文の「他人」とは、運行供用者及び運転者以外の者のことをいうと解されています。

※ ここでいう「運転者」とは、自賠法2条4項にいう運転者のことです。
自動車損害賠償保障法2条4項
この法律で「運転者」とは、他人のために自動車の運転又は運転 の補助に従事する者をいう。
※ つまり、前記判例等も加味すると、自賠法3条本文の「他人」とは、
「運行供用者及び自動車の運転者又は運転補助者以外の者」のことをいい、運転者・運転補助者は、「他人」には当たらないと解されています。
※ 運転者とは・・・
言うまでもなく、自動車を運転している人のことをいいますが、例外的な事情がある場合には、実際に自動車を運転していない場合であっても、運転者として扱われることはあり得ます。
※ 運転補助者とは・・・
運転者とはいえないものの、少なくとも「運転行為の一部を分担する」など、「運転行為について運転者と密接な関係にある者」のことをいいます・・・つまり、運転行為について密接な関係がなければならないのですから、単に、運転者の家族であるとか親族であるとかいう理由だけで、運行補助者となるわけではなく、逆に、運転行為について密接な関係(それが業務であるか否かに関わらず・・)にあればよいことになります。

※ 尚、運転者は運行供用者ではないので、運行供用者責任は負いません。
運転者が負うのは、一般不法行為責任です。
ただし、運転者がその自動車の所有者であるなど運行供用者にも当たる場合には、運行供用者責任を負うことがあります。

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